9月18日付けでドローンの飛行方法に関するルールが追加されることについて、国交省のHPが更新され新たに掲載されています。
目次
【新ルール追加】無人航空機の飛行の方法
内容としては、以下の4つのルールが新たに追加されます。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
今までもあった飛行方法のルール6つは承認を受ければルールによらない飛行が可能でしたが、今回追加された4つのルールは遵守事項です。
つまり、ルールによらない飛行をさせることができない、ということ!
まぁ、内容見れば「そりゃあそうだ」と思います。承認受けたらビール飲みながらドローン飛ばしてOK!……となるわけないもんね。笑
とにかくこの4つのルールは必ず守るように、という新ルールです。
アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
今までルールになかったのが不思議ですが、それほどドローンが急速に発展して法が追いついてなかったのだなぁ、と感じます。
操縦・運転が必要なものはどんなものでもアルコールや薬物等と一緒にしてはダメ!
飛行前確認を行うこと
”飛行前確認”の方法とは、飛ばす前に機体の破損等がないかの確認や飛行させるにあたっての安全確認等のことです。
これ、ドローンスクールでは必須でした。(試験のときに飛行前確認ちゃんとやらないと一発不合格)
しかし……趣味でドローン始めた方には馴染みのない作業かも。
簡単に言うと、天候(風速等の確認)や飛行ルート周辺の安全確認をして、機体に異常がないか確認して、電源入れて接続してからモニターにエラーが出ていないか、アプリ設定に問題がないか等を確認します。
あとはモーター音を確認して、高度2m程度でホバリング&前後左右回転それぞれの動作に異常がないか確認してからフライトスタート!という順番で行っています。
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
これは飛行情報共有システム(FISS )の入力への誘導ですね。
2019年7月26日付けで「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正され、飛行情報共有システムへの入力が一部義務化されました。
詳しくはこちらへ↓
他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
……やたらざっくりしてるなぁ。笑
国交省のHPには、第三者のすぐ近くでドローン飛ばしてるイラストが掲載されてます。”他人に迷惑を及ぼすような方法”の代表例ってことなんでしょう。
いずれも、9月18日付けのルール追加となります。ルールを守らないと罰則の対象となってしまうのでしっかり守りましょう!
ではまた!