こんにちは!sawa(@sawasan33333)です!
念願のドローンを購入しても、「飛ばせる場所ないじゃん!」と頭を抱えている人、とっても多いと思います。
なぜなら、なんの縛りもなく飛ばせる場所はほぼないからです。
ドローン飛行には様々な法律が関係してきます。なので法律の知識はもちろん、それぞれの許可取りや確認作業に時間を取られます。
もはや知識と許可取りで飛行の8割は完了と言っても過言ではない!
ということで。ドローンを飛行させる上で関係してくる法律をまとめてみました!
目次
ドローン飛行に関係する法律はたくさんある!
ドローン飛行に関係する法律はたくさんあります。なぜなら、飛行させたい場所が千差万別だから。
同じ陸地でも土地管理者が誰なのか、そこにどんな法律が絡んでいるかは場所によりけりです。
なので、一概に「この法律だけ注意しておけばオッケー!」ということではありません。
そこで今回は、ドローンとズブズブの関係にある法律と、ソフトタッチな法律にわけてまとめていきたいと思います!
……言い方よ。笑
”ドローンと深く関わりがある法律”と”ドローン規制がなくとも事前確認や注意が必要な法律”にわけてまとめていきますね!
ドローンと深く関わりがある法律
まず最初に、ドローンとズブズブな関係の法律を見ていきましょう!(言い方よ。笑)
航空法
空の法律である航空法にてドローンの飛行ルールが定められています。
ドローンの重量が200g以上と200g以下で規制内容に違いがあり、200g以上のドローン(無人航空機)のほうがより厳しい規制内容となっています。
航空法では、ドローンの重量によって無人航空機と模型航空機に分類されます。
200g以上のドローン=無人航空機
200g以下のドローン=模型航空機
あくまで航空法での分類であり、他の法律では重量関係なく全てのドローンが”無人航空機”と扱われる場合がほとんどです。
注意したいのが、航空法に係るドローン飛行の許可や承認があればオールオッケー、ではないということ。
他の法律や条例にてドローン飛行を禁止もしくは規制している場合は、航空法の許可や承認を取得していても飛ばすことはできません。
▼詳しくはコチラ▼
https://drone-gaga.com/aviation-regulations-drones-under-200g/
小型無人機等飛行禁止法
警察庁が所管している小型無人機等飛行禁止法は、対象となる施設やその周辺での飛行を禁止する法律です。
この法律における”小型無人機”とはドローンの他にも飛行機や飛行船、ハンググライダーやラジコン気球なども含まれます。
航空法とごっちゃになりがちな法律ですが、全くの別物ですぞ!
▼詳しくはコチラ▼
条例(都道府県・市町村・その他)
〈秋田市河辺・岩谷山山頂より撮影 /撮影に係る申請、関係各所確認済〉
ドローンによる飛行を禁止または制限する条例は多く存在します。
多くは都道府県や市町村で策定された条例ですが、条例ではなくとも独自で飛行ルール(ガイドライン)を策定している団体等もあります。
ドローンに関する条例は公園や公共施設、観光地などで多い印象ですが、内容は条例によって様々です。
条例の有無や詳細については、県や市町村の担当部署等に直接電話して聞いてみましょう。
電波法
電波利用のルールを定めた法律が電波法です。総務省が所管しています。
ドローンは電波を利用して飛ばします。なので「無線設備が備わっている装置」ということになり、電波法が関係してきます。
特殊な周波数帯を無免許や無許可で利用する、技適マークがないドローンを操縦する、などは電波法違反となるので注意が必要です。
ドローン規制はなくとも事前確認・注意が必要な法律
ここからは2020年6月現在、直接的にドローンを規制してはいないものの、飛行可能かどうかの事前確認や注意が必要な法律になります。
民法
民法において、
土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ
民法第207条
と規定されています。
土地の所有権は空も入りますよー、って言ってますね!
勝手に飛ばすと所有権侵害となる可能性や、損害が生じた場合は損害賠償の話になることも。
プライバシー権・肖像権・個人情報保護法等にも及ぶ可能性のある繊細な部分なので、ここはしっかり対応したいところ。
……てか、民法どうこうの前にマナーの問題だよねこれって。勝手に人の家の上空でドローン飛ばすのはどう考えてもダメでしょ!
飛行の際は土地の所有者や管理者にお伺いをたてましょう!
道路交通法
道路交通法においてドローン規制はありません。
しかし。車や人の往来が多い道路上において危険な飛行や交通の妨げになるような飛行をさせる場合は道路使用許可が必要です。
いいんだか悪いんだかグレーな感じですけど、私は道路上は基本飛ばしません。(カメラアングルを工夫してそれっぽく飛ばすことはあります。笑)
飛行可能かどうかの確認も含め、問い合わせは管轄の警察署になります。
道路上での離発着は交通の妨げに該当する可能性が高いのでやめましょう!
また航空法の観点からも、標準飛行マニュアルを使用して飛行申請している場合は道路上での離発着を避けるべきだと考えます。
自然公園法(国立公園/国定公園/都道府県立自然公園)
〈秋田駒ヶ岳・八合目より撮影 / 撮影に係る申請、関係各所確認済〉
2020年6月現在、自然公園法によるドローン規制はありません。
しかし管轄の管理署によっては墜落させてしまった場合などの対処法の指示があるため、飛行の際は事前連絡をしましょう。
- 国立公園……環境省が管理。該当の環境省管理事務所へ確認
- 国定公園・都道府県立自然公園……都道府県が管理
自然公園内の施設を指定管理者が運営している場合があります。
その場合は公園管理者と施設管理者どちらにも確認をするようにしましょう。
また、撮影予定地が国有林である場合は入林届の提出が必要になります。
都市公園法
都市公園法によるドローン規制はありません。しかし、だからといって公園で飛ばすと条例違反となり、最悪罰則があることも。
ちょっとややこしいんですけど、超簡単に言うと、都市公園の管理に関する必要事項は条例や政令で定めてください、って都市公園法が言ってます、ってこと。
ややこしー。笑
つまりは先述した『条例(都道府県・市町村・その他)』同様、条例によってドローンが禁止されていれば飛行はできませんぞ、ということです。
河川法
〈岩手県西和賀町 錦秋湖にて撮影 / 撮影に係る申請、関係各所確認済〉
河川法によるドローン規制はありません。しかし、河川管理者によってドローンを規制している場合があります。
業務での飛行の場合は届出が必要な場合もあります。
川、湖、沼、河川敷などでのドローン飛行は河川法どうこうより、河川管理者の判断によってかわります。管理者への事前確認を行いましょう。
海岸法
ドローンの飛ばしやすさNO.1であろう場所が海岸です!海岸で飛行させてる映像をSNSやyoutubeでよく見かけますね。
ですが。一応”海岸法”っていう法律があるのですよ。
海岸法によるドローン規制はありませんが、海水浴場があったり、第三者の敷地がある場合は事前確認をしましょうね!
港則法
港内における船舶交通の安全を確保し、港内の整頓を図ることを目的とする法律が港則法です。
ドローンの飛行が”行事”や”作業”にあたる場合は許可が必要です。
海上交通安全法
”海の道路交通法”とも呼ばれる海上交通安全法。
ドローンの飛行が”作業”にあたる場合は許可や届出が必要となります。
港則法と海上交通安全法は共に海上の安全を目的とした法律なのでごっちゃになりやすいですが、適応される範囲に違いがあります。
文化財保護法
文化財保護法は文化財の保存・活用を目的として制定された法律です。
文化財として登録されている場所でドローンを飛行させたい場合は、文化庁へ申請が必要になります。
また、文化財を傷つけてしまうと文化財保護法違反となり罰せられます。
まとめ
ドローンの法整備はものすごいスピードで進んでいます。これから先、新たな規制やルールがうまれる可能性は大いにあります。
そんな中で大事なのは、ドローン飛行が可能かどうかの事前確認を徹底することです!
そうすることでドローンに関係する法律の知識もインプットされ自信がつきますし、より安全なフライトにも繋がりますぞ!
ではまた!