ドローン(無人航空機)は航空機の一種です。なので、航空法に基づいた飛行を行わなくてはなりません。
飛行場所や方法によっては国土交通省や空港事務所の許可や承認が必要です。
しかし、許可承認の内容によっては”ドローンを飛ばせる場所がほとんどない”という事態になることをご存知でしょうか。
目次
ドローン飛行の許可・承認とは
ドローン飛行は、航空法によって規制されています。大きくわけて、
- 飛行許可が必要となる空域
- 遵守事項となる飛行の方法
- 承認が必要となる飛行の方法
この3つです。
これらによらずに飛行させる場合は国土交通省の許可・承認を得なければいけません。
申請は電子申請システム『DIPS』にて行います。書面での申請も受け付けているようですが、『DIPS』にて申請したほうが手間が省けるし、スムーズなのでおすすめ!
申請するには一定の飛行実績が必要となります!
無事に許可・承認がおりると「これでしがらみなくドローン飛ばせる!」と普通は思いますよね。
しかしここが落とし穴!ドローンを飛ばすどころか、むしろ飛行できない場所のほうが多くなってしまう場合があります。
その場合とは、『航空局標準マニュアル』を使用した申請を行なった場合です。
許可・承認申請の際に必要な『飛行マニュアル』
国土交通省にドローン飛行の許可・承認を申請する際、『飛行マニュアル』を提出する必要があります。
飛行マニュアルとは、「自身の飛行計画はこのマニュアルに沿って飛行させますよ」という内容のものです。
原則、申請者が独自で飛行マニュアルを作成し、申請時に添付することになります。
しかし、『航空局標準マニュアル』を使用することで、申請者は飛行マニュアルを独自で作成する必要がなくなり、作成等の手間が省けます。
航空局標準マニュアルとは国土交通省が定めた飛行マニュアルです。ほとんどの方はこの『航空局標準マニュアル』を使用しての申請を行なっているはず。だって楽だもん。
しかし!『航空局標準飛行マニュアル』には落とし穴があります。それは、内容がガチガチに厳しい、ということです。
航空局標準飛行マニュアルの落とし穴
誰でも申請時に使用できる航空局標準マニュアルは、その手軽さゆえに内容をきちんと把握している人は少ないのでは、と感じています。
もし本当にそうだとしたら。多くのドローンユーザーが航空法違反となる飛行を行なっている可能性が高いですぞ!
なぜなら、航空局標準マニュアルはとても厳しい内容となっていて、ドローン飛行の許可・承認を得ても簡単には飛行できない内容となっているからです。
飛行マニュアルに沿った飛行方法をしないとそれは航空法違反となり、最悪、処罰や逮捕の対象となってしまいます。
申請時に便利な航空局標準マニュアルですが、よく読んでおかないと無自覚に航空法違反をする可能性があることを注意しなくてはなりませんよ!
航空局標準マニュアルでは飛ばせない場所・飛行方法
航空局標準マニュアルを使用して申請をする場合、許可・承認がおりても次の飛行は禁止となります。
- 第三者の従来が多い場所、学校や病院
- 高圧線・変電所、電波塔、無線施設
- 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空
- 人口集中地区×夜間飛行
- 人口集中地区×目視外飛行
- 夜間の目視外飛行
- 風速5m/s以上の突風が生じた場合の飛行
- 夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径以内」に第三者が存在する飛行
- 人、物件との距離が30m以上確保できる離発着場所での飛行
けっこういっぱいあるんだよなぁ……。「どこで飛ばしゃいいんだよ!」となりますねぇ。
個人的には最後の「人、物件との距離が30m以上確保できる離発着場所での飛行」がやっかいだなと思ってます。
離発着場所の確保にかなり苦労を強いられる内容です。電柱1本でもダメだからね、これ。
しかーし!航空法に違反するわけにはいかないので、ルール内でしっかりと飛行させなくてはなりません。うむむ……。
条件や安全対策をプラスした独自マニュアルを作成することで緩和できる場合もあるので、業務に差し支える場合などは独自マニュアルの作成をおすすめします。
飛行情報共有システムへの入力が一部で義務化されたこともあり、ドローン飛行への規制は日に日に厳しくなっています。
問題なくドローン飛行を行うためにも、法律やマニュアル等はしっかりと把握しておきましょう!
ではまた!