飛行ルール・法律

航空法とは別物!小型無人機等飛行禁止法によるドローン規制について

ドローン規制、といえば”航空法”を思い浮かべますよね。

ドローンは無人航空機の一種です。なので航空法の対象となり、ドローン飛行におけるルールが細かく定められています。

【航空法】ドローン飛行で許可・承認が必要な13例をまとめたよ〈飛行ルール〉こんにちは!sawa(@sawasan33333)です! ドローンを自由に飛ばして空撮を楽しみたい人、たっくさんいることでしょう。...

ではでは。

航空法以外で「ドローンの飛行禁止だからね!」という法律があることを、知ってますか?

その法律とは、小型無人機等飛行禁止法です。

小型無人機等飛行禁止法とは

今から数年前、首相官邸にドローンが墜落した事件があったの覚えてますか?やたらニュースでやってましたっけねぇ。

この落下事件によってドローンの危険性が問題視されるようになり、ドローン規制が強化されるきっかけになりました。

小型無人機等飛行禁止法が施行されたのもこの落下事件の翌年です。

正式には、

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

と言います。長いです……。笑

法律の内容としては「国の重要な場所ではドローン禁止」と言ってますね!

小型無人機等飛行禁止法が適応されるのは、対象施設やその周辺地域の上空です。この場合の対象周辺地域とは、敷地や区域とその周囲おおむね300mの地域をさします。

飛行禁止法で定める者が具体的な範囲を指定するものとされているので、周辺区域の範囲にはばらつきがあります。

また、期間を限定して指定される場合もあります。

対象施設周辺での飛行を行う際は、事前に管轄の警察署に相談して対象施設周辺地域の範囲について確認をとるのがいいかと!

全てのドローンが対象となる

航空法ではドローンの重量によって規制内容に違いがあります。

200g以上・以下のドローンはなんちゃらかんちゃら……ってやつね。

https://drone-gaga.com/drones-below-200g-aviation-regulations/

しかし!小型無人機等飛行禁止法はドローンの重量関係ありません!

1gのドローンだろうが1000gのドローンだろうが全部対象になります。

気球やハンググライダー、パラグライダー等も小型無人機と同じ規制が適応されます!

また、注意したいのがこれ。

航空法における国土交通大臣の許可や承認を得ていたとしてもドローンを飛ばすことはできませんからね!

何グラムだろうと、どんな許可を得てようと、とにかくドローンは飛ばしちゃダメなんだってばー!

っていう法律なのです。笑

小型無人機等飛行禁止法の対象施設・周辺地域の調べ方

国会議事堂や内閣総理大臣官邸、原子力発電所などの国の重要施設はもちろん、ラグビーW杯や東京オリンピック開催にあたって新たに追加されるなど、対象となる場所は頻繁にアップデートされています。

なので、飛行計画を立てる際は小型無人機等飛行禁止法に抵触していないか、必ず確認を!

確認の方法は主に2つあります。

  • 警察庁Webサイト、関係機関のHPにて確認する
  • アプリで確認する

アプリを使えば、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域を簡単に調べられますぞ!航空法による飛行禁止区域もわかっちゃう!

iPhone対応▽

ドローンフライトナビ - 飛行制限確認地図
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開発元:Keishi Ishimura
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Android対応▽

ドローン飛行チェック
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開発元:do Inc.
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便利なアプリですが、突発的なルールにどこまで迅速に対応できるかはちょっと不安なところ。なので、アプリだけに頼らず警察庁等のHPもチェックしておきたいところ。

日々の情報に敏感になっておくのも大事ですね!私も頑張ってニュース見るようにします!笑

飛行させる場合の手続きは

小型無人機等飛行禁止法によって禁止されている対象周辺地域の上空で飛行させるには、いくつか条件があります。

簡単に言うと、

  • 対象施設の管理者またはその同意を得た者が飛行させる場合
  • その土地所有者・占有者またはその同意を得たものが、その土地の上空だけを飛行させる場合
  • 国や地方公共団体の業務を実施するために飛行させる場合

この何れかに該当する場合のみ飛行可能となります。

ただし、対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会等に”通報”を行う必要があります。

通報=情報を告げ知らせること。

小型無人機の飛行を開始する48時間前までに、通報書等を対象施設周辺地域を管轄する警察署に提出することにより行うこととされています。

要は、『警察経由で都道府県公安委員会に”通報”を行う』ってことです。

所定の様式の通報書は各都道府県のHPを参照してください。都道府県によってはHPからダウンロードして作成可能です。警察署の窓口でも入手可能のようです。

また、通報の際は実際に飛ばす機体を警察署にて提示する必要があります。(大きい機体など提示が困難な場合は、機体の写真でOKな場合もあります)

詳しくはこちらを警察庁Webサイトをご覧ください。(手続きの詳細等がわかりやすく掲載されてます)

まとめ

くどいですが、航空法と小型無人機等飛行禁止法はまったくの別物です!

なので、国土交通大臣の許可や承認を得ていたとしても、小型無人機等飛行禁止法の対象となる場所で飛行させるのは法令違反となり、懲役または罰金が科せられる対象となってしまいます。

そして。

各自治体の条例やルール、土地管理者独自のルール等によりドローン飛行を禁止している場所もけっこうあります。

自分がドローンを飛ばしたい場所は、どんな法律が絡んでいるのか。どんな許可申請が必要か。飛行計画のたびに調べて確認する作業が大事になってきます。

面倒だけどね……。みなさん、頑張っていい空撮していきましょう!

ではまた!

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