こんにちは!sawa(@sawasan33333)です!
ドローンを自由に飛ばして空撮を楽しみたい人、たっくさんいることでしょう。しかし、自由きままに飛ばすことは残念ながらできません。
その理由の一つに”航空法”の存在があります。
ドローンは無人航空機の一種。航空法を遵守して飛行させなくてはならないのです!
航空法では無人航空機の飛行におけるルールが細かく定められていて、2020年2月現在、13例の飛行ルールが存在します。
これらはなにがなんでも絶対にダメ!というわけではなくて、然るべき許可や承認を取得することで飛行が可能になりますぞ!
200g以上のドローン(無人航空機)は航空法による規制が厳しく、国土交通大臣の許可や承認が必要な場合があります。
対して200g未満のドローン(模型航空機)は200g以上のドローンよりは規制がゆるいですが、場合によってはこちらも許可等が必要な場合がありますぞ!
https://drone-gaga.com/aviation-regulations-drones-under-200g/
目次
ドローン(無人航空機)の航空法規制とは
ドローン(無人航空機)の飛行ルールは大きく3つに分類されます。
それは、
- 飛行が禁止されている空域
- 禁止されている飛行方法
- 遵守事項となる飛行方法
です!
2020年2月現在の規制を以下に書いていきますが、ここ最近、航空法の改正は頻繁に行われているので、いつアップデートしてもおかしくない状況です。
なので自身の知識のアップデートをすることも忘れずに!私も忘れないようにするから!笑
許可を得ても飛行禁止のパターンや、飛行させるための条件がつく場合があります
【許可が必要】飛行が禁止されている空域〈3例〉
出典:国土交通省HP
飛行が禁止されている空域は許可を得ることによって飛行が可能になります。
空港周辺
空港周辺でドローンを飛行させる場合は許可が必要です。
また、空港周辺の空域は細かく区分されていて、それらはドローン飛行にも影響してきます。
さらに、空港によっては区分されている空域の設定(範囲)に違いがあり、それもドローン飛行に影響してきます。
空港は飛行機の離着陸場所ですからね。ドローン飛行が容易でないのは想像がつきますね。
人口集中地区(DID地区)
人口集中地区(DID地区)ってご存知ですか?私はドローンをやり始めてから知りました。
数年に一度の国勢調査結果に基づいて設定される統計上の地区のことで、地域の区分けや市街地の規模を示す指標として使用されてます。
人口集中地区(DID地区)の上空でドローンを飛ばす場合は許可が必要です。
たとえ自宅の庭(私有地)であっても、そこが人口集中地区であれば飛行NGです。
飛行させたい場所が人口集中地区に該当するかどうかは、国土地理院のサイトもしくはアプリで調べることができます。
私は『ドローンフライトナビ』というアプリをiPhoneにいれて、いつでもすぐに調べられるようにしています!
このアプリ、人口集中地区だけでなく空港周辺の区域や小型無人機等飛行禁止法の適応エリアも表示してくれ、日の出・日の入の時間も場所ごとに表示してくれるのでおすすめです!
高度150m以上
150m以上の高さでドローンを飛ばすには許可が必要です。
注意したいのが、機体直下までの高度が150m、ということ。
航空法のドローン規制における高度150mというのは、送信機に表示されている高度が何mであろうと、常にドローン本体とその直下の高度を指すと覚えておきましょう!
【承認が必要】禁止されている飛行方法〈6例〉
出典:国土交通省HP
禁止されている飛行方法によらずドローンを飛ばす場合は、承認を得ることで飛行可能となります。
夜間飛行
無人航空機を夜間に飛ばす場合は承認が必要です。
ここでいう”夜間”とは『日の出から日没まで』です!
朝方や夕方に撮影する際は、日の出や日没の時間を把握しておきましょう。
目視外飛行
自身の目で機体を確認できない場所を飛行をさせるには承認が必要です。
また、ずっとモニターの画面を見て飛行させるのもアウトですぞ!
ドローン飛行の基本は”機体を目視しながら飛ばす”です。どんな映像が撮れているか気になって画面ばかり見ているのは目視外飛行と見なされる可能性があるので要注意!
30m未満の飛行
ドローンを飛行させる際は、関係のない第三者や物件等から30m以上離れて飛行させなくてはなりません。
これけっこうやっかいに感じてます。
操縦する自分の周り30m以内に誰も入るな!ってことだし、30m以内にたった電柱1本でもあればダメ、ってことです。
……そんな場所あまりなくない?荒野に住んでるわけでもあるまいし。笑
承認を得れば飛行可能となりますが、離発着については引き続き”30m未満はダメ”となる場合が多いです。(これは後日詳しくアップします)
イベント上空飛行
数年前にとある事故がありまして、そこからイベント上空のドローン飛行が厳しく規制されました。(イベント開催中にドローンが落ちた、って事故ですね)
承認を得れば飛行可能となりますが、飛行の範囲設定やら条件やら厳しくなっていて、承認を得るのには労力と時間を費やすこととなります。
承認得るまでに数ヶ月かかった、なんて話もよく聞くからね……。
イベント上空での飛行を行いたい場合は時間に余裕をもって準備しましょう!
危険物輸送
爆発物などの危険な物を輸送してはダメよ、というルールです。
空撮を楽しむドローンユーザーにはあまりピンとこないですよねぇ。これは宅配や医療系、特殊業務等が主に対象となってくるルールです。
じゃあ、危険物じゃなければドローンにくくり付けて運んでもいいのでしょうか。
答えはノーです!
物を運ぶために作られていないドローンに無理やり物をくくり付けて飛ばすのは危険です!バランスがとれずに墜落する恐れがありますぞ!
物件投下
これも主に空撮を行うドローンユーザーにはピンとこないかと。
農薬散布でドローンを使用する場合はこの承認が必要となります。液体も”物件”に該当するんですよ〜!
要は、ドローンから何かを投下する場合は承認が必要ですよ、ってことです。
【遵守事項】禁止されている飛行方法〈4例〉
出典:国土交通省HP
承認はいらないけれど、遵守事項として令和元年に新しく規定されたのがこの4例です。
飲酒時の飛行禁止
飲酒運転ダメ!ぜったい!
これは自動車・自転車も同じですね。飛行機のパイロットだって当たり前の禁止事項です。
飛行前確認
ドローンスクールに通った経験のある方はピンときてると思います。
飛行前確認とは、ドローンを飛ばす前に機体に損傷がないか等の確認や飛行させるにあたっての安全確認のことです。
詳しくはこちらに記載してます↓↓↓
衝突予防
衝突の予防に努めましょう!ってルールです。
イラストを見るとドローンとヘリがぶつかりそうですね。こうならないために、フライトの際は常にまわりの安全確認が大事ですぞ!
そして。個人的にはこのルール、『飛行情報共有システム』への誘導も兼ねていると捉えてます。
だって、予防に務めるって言っても、近くに他者のドローンがいないかどうか事前にわかんないもんエスパーじゃないんだから!
飛行情報共有システムを使えば、事前に他者の飛行計画を参照することができます。ドローンユーザー全員が登録しているわけではないので完全なる予防にはならないけどね。
危険な飛行の禁止
……かなりアバウトなルールだよねぇ。笑
イラストを見ると、人のやたら近くでドローン飛ばしてますね。確かにこれは危ないので禁止されて当然。
何が危険な飛行とみなされるか定義がないので、ここは我々の良心に委ねられているんでしょう。
ドローンは操縦技術ではなく知識で飛ばす時代に
最近のドローンはとても高性能です。
画面を1回タッチするだけで、面白い構図の動画を自動で撮影してくれる機能を搭載しているものが増えてきました。
なので、誰でも素晴らしい映像を撮影できちゃいます。たとえ操縦がヘタだったとしても。画面をちょちょっと操作するだけで、あとはドローンさんがやってくれるんだもん。
でもね。ドローン飛行に関する知識は我々人間がインプットしなくてはなりません。
ドローンスクールの先生も、「ドローンは自身の手ではなく知識で飛ばす時代になってきた」とおっしゃっていました。本当にその通りだと思います。
知識がないと”ドローン買っても飛ばせない”状況に陥ってしまいます。楽しいドローンライフを送るためにも、操縦練習も大事だけれど、知識をインプットすることも忘れずにいきましょう!
ではまた!