飛行ルール・法律

【航空法改正】新たに指定された「緊急用務空域」とは?ドローンを飛ばしてもいい?

令和3年の6月1日付けで航空法が改正され、緊急用務空域という”無人航空機の飛行禁止空域”が新たに指定されました。

航空法違反とならないよう、緊急用務空域とはどんな空域なのか、ドローンユーザーはどんな点に気をつけなければならないのかを見ていきましょう!

緊急用務空域とは

国土交通省のHPを見ると、緊急用務空域についてこう記載されています。

災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される空域

国土交通省HP(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)より

つまり、消防、救助、警察業務など緊急性の高い活動を行うためにドローンの飛行を一時的に禁止する空域、これが緊急用務空域です。

これまで航空法での飛行禁止空域は3パターンありましたね。一旦その図を見てみましょう。

こちらがその図。

ドローンユーザーなら目にしたことがあるはず。(ない人はこちらの『【航空法】許可が必要となるドローン飛行のルールについて解説!』を読むことをおすすめします!)

この図がですね、今回「緊急用務空域」が追加されたことで変わったんです!

それがこちら。

ね?変わってるでしょ!

無人航空機の飛行禁止空域は3つから4つにかわった!

この度新たに追加された飛行禁止空域『緊急用務空域』ですが、元々の禁止空域3つとは大きく異なる点があります。

それは、原則飛行禁止、という点です。

緊急用務空域は原則飛行禁止

緊急用務空域は他の禁止空域のように「飛行させたいから国土交通省に許可申請しよう!」……とはいきません。

もう一度図を見てみましょう。

  • 空港等の周辺の上空の空域
  • 150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の上空

これら3つの空域は「安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能」と記載がありますが、緊急用務空域原則飛行禁止と赤文字で記載されてますねぇ。

他の3つの空域みたく”許可取ればオッケー!”ではないので要注意!

緊急用務空域はたとえ他の3つの許可(包括含む)を取得していても飛ばせませんぞ!

特別な場合のみ許可がおりて飛行可能となるのが緊急用務空域なのです。(特別な場合、というのはのちほど解説します)

緊急用務空域は原則飛行禁止!

他の3つの飛行禁止空域の許可を取得していても飛行できません。

そしてもう一つ重要な点があります。

それは、緊急用務空域は200g以下のドローンも対象である、ということです!

緊急用務空域での飛行は200g以下のドローンも原則禁止

航空法におけるドローンの飛行ルールは、大半が200g以上の無人航空機を対象としています。

200g以下のドローンは”模型航空機”に該当します。

無人航空機が対象のドローン規制は該当しませんが、模型航空機が対象となる航空法のルールは守らなくてはなりません。

https://drone-gaga.com/drones-below-200g-aviation-regulations/

しかし、今回新たに追加された緊急用務空域は、全てのドローンが飛行禁止の対象となります。

なので200g以上のドローンはもちろん、200g以下のドローンも飛ばすことはできません。

たとえおもちゃの小さいドローンでも、1gのドローンでもダメです!もしこの空域でドローン飛ばせば航空法違反になってしまいますぞ!

200g以下のドローンも緊急用務空域は飛行禁止!

さらに。ただ飛ばしちゃダメだよ、ではないんです。

この緊急用務空域が新たに指定されたことにより、私たちドローンユーザーに新たな義務が課せられることとなりました。

それはずばり、確認義務です!

ドローンユーザーに新たに課せられる義務とは

緊急用務空域が指定されたことで、私たちドローンユーザーには新たに確認義務が課せられることになりました。

国土交通省HPにはこう記載されています。

無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます

国土交通省HP(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)より

つまり、飛行させる場所が緊急用務空域に指定されてないか事前に確認してから飛ばしてね、ってことです。

緊急用務空域は常に範囲が指定されているワケではありません。

なぜなら、指定される基準となる災害等はいつ起こるかわからないからです。

緊急用務空域”緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に指定される空域”だと冒頭でも解説したように、いつ何時どのこ空域が飛行禁止になるのかは誰にもわかりません。

なので、

「ドローンを飛行させる場合は飛行場所が緊急用務空域に該当しないか必ずチェックしてから飛ばそうね、これは航空法における義務ですよ」

と国土交通省さんが言っておるワケです。

緊急用務空域の事前確認は義務である!

……でもさ。

「どうやって事前にチェックすればいいの?」と思いますよねぇ。

そのことに関しては国土交通省HP(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)に掲載されている『緊急用務空域Q&A』の中に記載がありました!

それがこれ。

災害等の規模に応じ、国土交通大臣がその都度『緊急用務空域』を指定し、航空局ホームページ、Twitterにて周知します。

航空局HPもしくはTwitterで周知するってよ!

個人的にはTwitterのほうがリアルタイムで情報を得れるのでおすすめです。公式アカウントをフォローさえしておけば、あとは新着情報がタイムラインに流れてくるから楽チン!

この機会にTwitterで『国土交通省航空局 無人航空機』のフォローをしておきましょう!

国土交通省HPに掲載されている『緊急用務空域Q&A』では他にも、飛行中に緊急用務空域に該当したか確認・対処する場合についても記載があるので一度目を通しておきましょう!

『緊急用務空域Q&A』

緊急用務空域で飛行可能となる特別なケースとは

ここまで「緊急用務空域は飛行禁止!」と何度もお伝えしてきましたけども、何がなんでも禁止、ってワケではありません。

飛行が可能となる特別なケースが存在します。

それは超簡単にいうと、正式にお願いされた場合、です。

『緊急用務空域Q&A』にはこう記載されています。

飛行の目的が「災害等の報道取材やインフラ点検・保守など、『緊急用務空域』の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行」に限り、新たに国土交通大臣の飛行許可を取得してください。

『緊急用務空域Q&A』より

ドローン飛行がどうしても必要だ、と特別な場合に限り飛行許可の取得が可能、とのこと。

さらに。

航空法では元々「警察や消防等から捜査・救助などの目的で飛行をお願いされた場合は、航空法を一時的に違反したとしても免除されますよ」というルールが存在します(航空法123条の3 捜査・救助等のための特例)。

この航空法123条の3の適用を受けて飛行させる場合も特別に飛行が可能となります。

これらをまとめると、

警察や消防等の関係機関から正式にお願いされた場合=特別な場合

となります!

なので、正義感にかられて自分の判断で捜査や救助のためにドローンを飛ばすのはNG。

良かれと思ってドローン飛ばしても逮捕されますのでご注意を。笑

国土交通省HPの”無人航空機の飛行ルール”ページにある「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」の中に緊急用務空域の文言が追加されているので、一度目を通しておくといいでしょう!

国土交通省HP(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)より

緊急用務空域に該当していないか、その都度確認してからドローンを飛ばそう

2021年2月に栃木県足利市で起こった大規模森林火災、覚えているでしょうか?

その消火活動の際、近くでドローンが飛んでおりヘリコプターにより消火活動が一時中断を余儀なくされました(ドローン操縦者は未だ判明しておらず)。

なんだかむしゃくしゃする事案ですが、これを受けて今回の航空法改正に至ったワケでございます。

ここまで長ったらしく解説してきましたが、要は「捜査や救助活動の邪魔をするな!」ということだし、野次馬ドローンを防止するため、とも言えるでしょう。

なにより、もし同じような事態になったら多方面に悪影響を及ぼすし、万が一ドローンが墜落してしまったら二次被害でもっと悲惨な事態が起こる可能性だってあります。

これはしっかり守らんといけんね。

ドローンを飛行させる全ての人が対象となる今回の法改正、しっかり把握して守っていきましょう!

ではまた!

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