2020年(令和2年)6月、航空法がまた改正されました。
航空法のルールで200g以上の無人航空機に対して”空港周辺の上空での飛行禁止”というルールがありましたよね!
が、今回の改正によって重さや大きさ関係なく飛行禁止となりました。
目次
空港周辺の上空での飛行禁止
令和2年6月下旬、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
これにより7月22日以降、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空で小型無人機等を飛行させることはできなくなりました。
小型無人機等とされるのは小型無人機(ドローンやラジコン飛行機等)だけでなく、ハンググライダーやパラグライダー、ラジコン気球も対象となります。
小型無人機の飛行が禁止される空港は以下になります。
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港
カンの鋭いひとなら「おや?」と思うはず。
そうです。今回の改正は小型無人機等飛行禁止法に基づいて指定されました!
そもそもどんな空港も航空法によって飛行が禁止されていますが、主要の空港に関しては小型無人機等飛行禁止法でも禁止するという二重体制に。
なので、航空法に基づく許可を得るだけでは飛行できなくなりました。
航空法に基づく許可だけでは飛行できない
指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
航空法に基づく許可を得るだけでは違反となってしまう可能性があるので注意が必要です。
飛行させる場合の手続きについて、国土交通省HPに詳細がわかりやすく記載されています。
ドローンユーザーは必ず目を通しておくべきかと!
違反して飛行した場合は、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
どんどん厳しくなるドローンの飛行ルールですが、安全飛行のためにもしっかり守っていきましょう!
ではまた!