飛行ルール・法律

【電波法とドローン】違反しないために電波法のルールを知ろう!

こんにちは!sawa@sawasan33333です!

ドローンに関係する法律といえば”航空法”を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし他にも関連する法律はたくさんあって、電波法もその一つです。

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今回は、電波法がどんな法律か、ドローンが関係するのはどんな内容かをご紹介します!

電波法とは

電波法とは、電波を公平かつ能率的に利用するための基本的なルールを定めたものです。

”電波”とは300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波であると定義されています。

なぜドローンと電波法が関係あるのかというと、ドローン飛行は電波を利用しているからです!

送信機(プロポ)から電波を飛ばすことで離れた場所にいる機体を操縦し、その機体からも映像データの伝送等のために電波を発信しています。

電波は目に見えないこともあり、知らず知らずのうちに違反してしまう可能性があります。

そうならないためにもルールをしっかり理解したうえで飛行させなくてはなりませんぞ!

電波法は総務省が所管です。詳細なガイダンスは総務省より公表されています。

ドローンが関係する電波法のルール

ドローンを飛行させるうえで関係する電波法のルールは大きくわけて2つあります。

それは「利用する周波数帯」「技適マークの有無」です!

  • 特殊な(免許が必要な)周波数帯を無免許または無許可で利用すると電波法違反となる
  • 技適マークのないドローン(主に海外輸入)または改造したドローンを使用すると電波法違反となる

それぞれ、詳しく見ていきましょう!

ドローン利用における周波数帯について

ドローンは主に3種類の周波数帯が使用されています。

2.4GHz帯…………主に民生用ドローンで使用

5.7GHz帯…………主に産業用ドローンで使用

5.8GHz帯…………主にドローンレース向けのFPVゴーグルで使用

ドローンによって異なる周波数が使用されています。

2.4GHz帯

DJIのドローンをはじめとする一般向けのドローンで使用されている周波数帯は2.4GHz帯です。

2.4GHz帯は無線LANやWi-fi、Bluetoothを搭載している製品等や、家庭にある電子レンジなど身近な周波数帯です。

通常、電波を使用するには資格や無線局の開局手続き等が必要。しかし、2.4GHz帯の周波数の使用に関しては不要となります!

厳密には73MHz帯、920MHz帯、2.4GHz帯(※送信出力が10mW/MHzのものに限る)を使用するドローン飛行に関して資格や開局手続きが不要となっています。

一般向けに販売されているドローンの映像転換装置は、電波法において無線局が必要ない微弱電波(出力と周波数)を使用しています。

なので開局の必要がなく資格も不要なのです!

(のちに解説する『技適マーク』は2.4GHz帯でも必要です。技適マークがないと別途申請が必要となります)

5.7GHz帯

長距離通信が必要で、混線による通信の乱れを防ぐ必要のある産業用ドローンには5.7GHz帯が使用されています。

観測・点検・測量などで使用され、高解像度の撮影が可能で長時間・長距離の運用が可能なのが産業用ドローンの特徴です。

この5.7GHz帯を使用するドローンを利用するためには、第三級陸上特殊無線技士(3陸特)の免許と、無線局の開局手続きが必要になります。

無免許での使用は電波法違反となります。

5.8GHz帯

ドローンレースで使用されるFPV対応ドローンは5.8GHz帯の電波が使用されています。

FPVゴーグルは海外製が多く、ほとんどが5.8GHz帯の周波数が使用されています。

この5.8GHz帯を使用するドローンを利用するためには、第四級アマチュア無線技士(4アマ)の免許と、無線局の開局手続きが必要になります。

無免許での使用は電波法違反となります。

技適マーク

もう一つのルールは技適マークの有無です。

技適マークとは『技術基準適合証明』の略称で、電波法令で定められている技術基準に適合した無線機であることを証明するマークのことを指します。

マークはこんなの。

技適マークは個々の無線機に付けられます。

この技適マークが付いていないドローンを使用すると電波法違反となります。

一般向けのドローンはたいてい技適マークが付いていますが、以下のように付いていないケースがあるので注意が必要です。

並行輸入品・海外購入品

日本国内の代理店を通していない製品や海外での現地購入品は、技適マークが付いていない製品が数多くあるので要注意です。

海外で流通しているドローンの多くは5.8GHz帯が主流のため、日本国内で使用する場合は無線局の開局手続きも必要となります。

要は、日本のルールに適合しているドローンじゃなきゃダメですよ、ってことですね!

改造したドローン

ドローンを改造している場合は、基準適合確認書で追記する必要があります。

電波通信の改善のための改造であれば問題ないが、出力電波自体を強くする等の改造を行った場合は無線局の開局手続きが必要になります。

技適マークについては総務省HPにて詳細を確認することができます。

まとめ

ドローンと電波法は深いつながりがあります。

特に産業用ドローンを業務で使う方や、ドローンレースを行う方はとっても深い関わりがありますね!

私のように主に空撮でドローンを飛ばす場合はあまり関係ないかもしれませんね。

しかし!だからといって無知でいるのは危険です!

どんな場合に電波法違反となってしまうのか、しっかり把握で日々の空撮を楽しみましょう!

ではまた!

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