こんにちは!sawa(@sawasan33333)です!
ドローン飛行に深く関わってくる法律に航空法があります。
航空法ではドローン(無人航空機)の飛行におけるルールを細かく定義していて、それらはおおきく3パターンに分類されます。
- 許可が必要となる飛行の空域
- 承認が必要となる飛行の方法
- 遵守事項となる飛行の方法
今回は一番上の『許可が必要となるドローン飛行の空域』について解説していきます!
模型航空機(200g以下のドローン)にも航空法による飛行ルールが存在します!
トイドローンは航空法関係ない、なんてことはないので注意が必要ですぞ!
https://drone-gaga.com/drones-below-200g-aviation-regulations/
目次
〈航空法〉許可が必要となるドローン飛行の空域
航空法においてドローンの飛行を禁止している空域は3つあります。
空港等の周辺の上空
空港周辺の空は航空機が離発着する際の安全を確保するため様々な制限空域(制限表面)を設けており、これに基づいてドローン飛行も規制されています。
全ての空港から6km以内のエリアが規制範囲となるのに加え、主要の空港は24kmという広範囲でドローン飛行が禁止されています。
24km範囲でドローンの飛行禁止
羽田・成田・中部・関西・釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇の空港周辺
6km範囲でドローンの飛行禁止
上記以外の空港周辺
禁止されているエリアでドローンを飛行させたい場合は許可が必要です。
申請先は空港事務所長となります。
▼空港等の周辺の空域・詳細はコチラ▼
【追記 ※重要※】航空法改正により、空港周辺での飛行がより厳しくなりました!
▼詳しくはこちら▼
高度150m以上の空域
高度150m以上の空域でドローンを飛ばすことはできません。
以上なので、150mジャストもダメですぞ!
ここで言う”高度”とは、対地高度のこと。
地面からの高度になるので、標高150mの山の上で離陸させるのはなんら問題ありません。
ただし。そこから谷側へ飛行させるとなると注意が必要です。
▼詳しくはコチラ▼
高度150m以上でドローンを飛行させたい場合は許可が必要です。
申請先は該当する空域を管轄する空港事務所長となります!
▼150m以上の高さの空域・詳細はコチラ▼
人口集中地区(DID地区)
人口集中地区はDID地区とも呼ばれ、5年に1度のペース国勢調査に基づいて設定されています。
ただ「人が多い地区」というわけではなく周辺地区も合わせた複雑な計算によって設定されているため、人が少ないような地域でもDID地区に指定されている場合もあるので注意が必要です。
人口集中地区の調べ方は、
- 総務省ホームページ
- ドローン専用サービス『SoraPass(ソラパス)』
- 各種アプリ
などなど、簡単に調べることができます!
たとえ自宅の敷地内であっても、そこがDID地区内であれば許可なしにドローンを飛ばす行為は航空法違反となります!
人口集中地区(DID地区)でドローンを飛行させたい場合は許可が必要です。
申請先は飛行させる場所を管轄する地方航空局長となります。(東京航空局長か大阪航空局長)
▼人口集中地区の上空・詳細はコチラ▼
許可申請の方法
申請方法はオンライン申請か郵送、持参のいずれかになりますが、現在はオンライン申請が主流となっています。
申請の手間や審査時間の短縮をはかるためにも、オンライン申請をおすすめします!
また”空港周辺”と”高度150m以上”の申請に関しては、空港等設備管理者及び空域を管轄する機関との調整が必要となります。(管理者等の了解が得られてから申請、という流れ)
▼管理者等の調整先はコチラ▼
▼各空港事務所の連絡先はコチラ▼
▼〈国土交通省〉許可・承認手続きについて▼
申請は少なくとも飛行予定日の10開庁日前までに、とアナウンスがされていますが、3〜4週間程度の余裕をもって申請するようにしましょう!
まとめ
航空法における許可申請が必要なパターンについて解説してきました。
知れば知るほどややこしくて嫌になりますねぇ。笑
しかし!きちんと許可を得ることでドローン飛行が可能となるし、安全飛行を徹底するためにどのようなルールがあるのかを把握することはとても重要。
許可が必要な3パターン、頭にインプットしておきましょう!
ではまた!