こんにちは!sawa(@sawasan33333)です!
航空法ではドローン(無人航空機)の飛行におけるルールを細かく定義していて、それらはおおきく3パターンに分類されます。
- 許可が必要となる飛行の空域
- 承認が必要となる飛行の方法
- 遵守事項となる飛行の方法
先日は、航空法において許可が必要となるドローン(無人航空機)の飛行ルールについて書きました。
今回は真ん中の『承認が必要となるドローン飛行の方法』について解説していきます!!
模型航空機(200g以下のドローン)にも航空法による飛行ルールが存在します!
トイドローンは航空法関係ない、なんてことはないので注意が必要ですぞ!
https://drone-gaga.com/drones-below-200g-aviation-regulations/
目次
〈航空法〉承認が必要となるドローン飛行のルール
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させる場合は、地方航空局長の承認を得る必要があります。
夜間飛行
『日中(日の出から日没まで)に飛行させること』というルールです。
夜間飛行は日中の飛行にくらべて難易度が高くリスクも上がるため、申請するにあたり様々な条件を満たす必要があります。
目視外飛行
『目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時関しして飛行させること』というルールです。
ドローン操縦の基本は機体を目視しながらの操縦になります。
機体を見ずに操縦するのは目視外飛行となり、承認が必要です。
〈目視外飛行の例〉
- 飛行中にうまく撮影できてるかモニター画面を見る
- 操縦者から影になるところに飛ばす
- FPVゴーグルを使用して飛行させる
30m未満の飛行
『人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること』というルールです。
”物件”とは電柱や街灯、ガードレールなども含みます。屋外にある人工物は”物件”に該当すると考えたほうが無難です。
離発着場所も含め、周囲30m以内に関係者以外誰もいない・何もない場所を選んで飛行させなくてはなりません。
イベント上空飛行
『祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと』というルールです。
イベント上空を飛行させるための承認はハードルが高く、申請の条件もたくさんあり数ヶ月前から準備しないと間に合わない可能性があります。
危険物輸送
『爆発物など危険物を輸送しないこと』というルールです。
主に宅配や医療系、特殊業務等が対象となってくるルールですね!
ここでいう危険物とは、
- 火薬類、高圧ガス、引火性液体などの落下時に爆発などを引き起こす可能性があるもの
- 放射性物質
- 凶器
です。
危険物じゃなければ運んでいいのか……?と思った人。運んじゃダメです!
物を運ぶ設計ではないドローンは重量バランスの変化によってコントロール機能が低下し、墜落する可能性が非常に高まります!
一般的なドローンで物を運ぶことはしないようにしましょう。
物件投下
『無人航空機から物を投下しないこと』というルールです。
こちらも特殊業務等が対象となるルールです。
ドローンから不用意に物を投下する行為は危険性が高く、機体バランスも不安定となりやすくなります。
一般的なドローンでは絶対にやめましょう!
承認申請の方法
申請方法はオンラインか郵送、持参のいずれかになりますが、現在はオンライン申請が主流となっています。
申請の手間や審査時間の短縮をはかるためにも、オンライン申請をおすすめします!
申請は少なくとも飛行予定日の10開庁日前までに、とアナウンスがされていますが、3〜4週間程度の余裕をもって申請するようにしましょう!
まとめ
航空法における承認申請が必要な飛行ルールについて解説してきました。
主に空撮でドローンを飛ばす場合は、
- 目視外飛行
- 30m未満の飛行
この2つに関しては承認申請をおすすめします。
業務で空撮を行う際は包括申請も可能ですよ!
ではまた!