飛行ルール・法律

登山でのドローン飛行について【国有林】

「登山で空撮をしてみたい!」

こう思う人、多くなってきたように感じます。

山や森林での空撮は、通常のドローン飛行とは違う手続きが必要になる場合がほとんどなので注意が必要ですよ!

山って誰のもの?

日本の山や森林は大きくわけて”国有林””民有林”に分けることができます。

国有林

登山道が整備され、多くの登山者で賑わう山は大抵が国有林です。

日本の森林の約3割は国有林で、管理しているのは森林管理局です。全国に管理局・管理署があり、各管轄の地域を管理しています。

民有林

民有林はさらに”公有林””私有林”に分けられます。

  • 公有林……都道府県や市町村が所有
  • 私有林……企業や個人が所有

※(さらに細かく社有林や学校林などにわけられる)

国有林でドローン飛ばしてもいい?

通常、国有林に入る際は原則として入林届を提出する必要がありますが、登山や森林レクリエーション等で入林する際は入林届の提出は必要ありません。

じゃあ登山中にドローン飛ばすのも問題ないよね?

正解は「ノー」です!

国有林でドローンを飛ばす際は入林届を提出する必要があります

つまり、登山自体は入林届いらないけど登山中にドローン飛ばす場合は入林届を提出しなきゃいけない、ってことなのです。

各森林管理局のHPから入林届の届出様式をダウンロードして作成し、指定の方法にて提出します。

〈全国の森林管理局〉
国有林への入林>国有林野内で無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる場合

提出先は各HPを参考に。質問等あれば問い合わせると丁寧に教えてくれますよ!

なお、入林届の扱いは各管理署によって違いがある場合があるので、合わせて聞いておくといいでしょう!(入林の際の連絡など)

入林届を出したから自由に飛ばせるわけではありません!航空法やその他法令のこともお忘れなく!

公有林は各自治体に確認を

同じ公共の森林とはいえ、国有林と公有林では手続きに違いがあります。

国有林はドローン飛行におけるルールが一本化されており分かりやすいですが、公有林は管理している自治体によって様々です。

理由は、都道府県や市町村によってドローン飛行に関するルールに違いがあるから。

公有林でドローンを飛行する場合は、各自治体に確認をとりましょう。

私有林は土地の所有者に確認を

空撮したい山や森林が私有地だった場合はどうでしょうか。

私有地では、立ち入り禁止等の看板等がない場合は入っても罰せられることはありません。

でも……勝手に入ってさらに勝手にドローン飛ばしたり撮影したりするのはマナーや常識的にどうかと……。

なので、土地の所有者に確認を取るべきだと思います。だって赤の他人に家の敷地に勝手に入ってこられたら嫌じゃん!

自然公園、神社、文化財……入林届以外にも要確認が必要!

入林届を提出したからオッケー、というわけにはいかないんです。

例えば、飛行予定の山が国立公園自然公園だった場合。

この場合、『自然公園法』にてドローン規制がないか確認する必要があります。

2019年9月現在、自然公園法によるドローン規制はありません。しかし、ドローンを取り巻く法律はものすごいスピードで変化しているので、その都度確認したほうがいいと思います。

また、山頂や山小屋付近が神社の敷地だったり、文化財登録されているエリアである場合があります。

これも関係各所にドローン飛行の可否、必要であれば申請を行う必要があります。

登山時における空撮の注意点

登山でのドローン飛行について注意したい点はこちら。

登山道や山頂付近は県境となっている場合が多いので、飛行させる場所が複数の県境の上空、またはその付近である場合は各管理署に入林届を提出する。

対地高度が150m以上になると航空法に抵触するため国土交通省の許可が必要 or 150m以上にならないように飛行させる

山の稜線から一気に切れ込んでいる谷側へ飛行させるのは高度違反になる可能性があります

登山者は自然を楽しむために来ているので、ドローンの音に嫌悪感を抱く人もいます。登山者が多い時は飛行させない、周囲に一声かけてから飛ばす……などの配慮の心を忘れずに!

上記のポイントは、私が山での空撮時に特に気を遣っていることです。みなさんもマナーを守って楽しく空撮しましょう!

ではまた!

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