航空法改正により2022年6月20日から『機体登録制度』がスタートし、無人航空機の登録が義務化されます。
機体登録制度のポイントを簡単にまとめると、
- リモートIDの搭載の義務化(事前登録で免除)
- 100g以上の無人航空機から対象
- 登録には手数料がかかり、申請方法によって金額が異なる
- 有効期限3年、それ以降は更新が必要
- 修理等で機体番号が変わったら新規登録となる
この5つです。
また、機体登録の義務化に先立ち、2021年12月20日から”機体の事前登録”がスタートしています。
本記事では機体登録制度とはなにか、リモートIDとはなにか、事前登録のメリット等をわかりやすく解説していきます!
目次
機体登録制度とは?
機体登録制度とは簡単に言うと「機体の所有者を明らかにするための制度」です。
登録制度施行の背景
事故発生時等における所有者把握のため
事故の原因究明や安全確保のため
安全上、問題のある機体を拒否し、安全を確保するため
これまでに発生したドローン飛行の違反や事故等は、違反者の特定や事故原因の究明ができませんでした。
なぜなら、誰が飛ばしていたドローンなのか知る術がないから、です。
そこで機体の登録を義務化し、さらに登録した機体にリモートIDを搭載させることで機体所有者を識別できるようにしたのが今回の新制度です。
リモートIDは無線(Bluetooth5.0等)を使用して内蔵or外付けのリモートID機器から1秒間に1回の間隔で機体周辺に情報を発信します。
その情報は航空局や警察、重要施設管理者が所持するキャプチャ機器で受信する仕組みです。
リモートIDの取り付け対象となるのは、
- 2022年6月20日以降に登録される機体
- 機体重量100g以上
この2パターンです。
それぞれもう少し詳しく解説していきます。
機体の事前登録(2021年12月20日〜)
機体登録制度に付随して義務となるリモートIDの搭載ですが、実はこのリモートID、事前登録を行うことで取り付け義務が免除されます。
2022年6月20日以降に登録する機体はリモートIDを内蔵した機体か、もしくはリモートID機器を外付けしなければなりません。
それゆえ、100g以上の小型ドローンを愛用している方にとってはかなりハードルの高い内容となっています。
リモートIDが免除になるパターンは他にもあります。
係留した状態での飛行
法執行機関が警備その他の特に秘匿を必要とする飛行
あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空において必要な措置を講じた上での飛行
2021年12月20日〜2022年6月19日の間に初回の登録申請が行われたもの(前述)
これらはリモートID搭載が免除され、機体登録のみでOKとなります。
※”あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空において必要な措置を講じた上での飛行”とは、DIPSで行う飛行許可・承認申請のことではありません。
DIPSで申請を行うことのできない特別な届出であり、具体的な区域はまだ協議中とのことでした(ヘルプデスク確認済み)
機体重量100g以上が対象
機体登録制度のスタートにあわせ、航空法において無人航空機に分類する機体重量の範囲が100g以上となります。
2022年6月20日以降は、100g以上の機体は機体登録をしなければ飛行させることはできません。
また航空法で定められた様々な無人航空機の飛行ルールを遵守し、国土交通大臣の許可・承認を取得しての飛行が必要な場合も多く出てくるでしょう。
これまで200g以下の小型ドローンを愛用していた方は、機体登録だけでなく航空法の飛行ルールも勉強し、許可・承認申請をご自身で行っていく必要があります。
登録申請と手数料について
登録申請方法はオンラインと書類提出の2パターンあり、機体情報や所有者情報等を国土交通大臣に申請します。
機体登録の有効期限は3年です。期限を超えて登録を続けたい場合は更新する必要があります。
事前登録をしてリモートID免除となった機体は、3年が経過して更新手続きを行なっても引き続きリモートID免除となるようです。
無人航空機ヘルプデスクに確認済みの情報です!
また、ドローン機体の仕様変更などによる「登録の変更」や、機体の破棄や売却による「登録抹消」も申請可能となっています。
ただし、機体の修理などで製造番号が変更になった場合は新規登録する必要があるので注意が必要です。
DJIなどの有名メーカーは機体の不具合を修理ではなく機体交換で対応するパターンがほとんどなので注意しましょう。
オンライン申請
オンライン申請はドローン登録システムより行います。
ドローン登録システムの使い方は上記URLをクリックご、右上あたりにある「使い方」をクリックしたページに詳しく載っています。
なのでドローン登録システムで機体登録をする際は、アカウントの作成から行う必要があります!
書類申請
書類申請の場合は申請書様式に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて郵送します。
※申請書様式や記入例、郵送先等は国土交通省HP・無人航空機の登録制度ページ『書面による申請手続きについて』をご覧ください。
各手数料
申請方法により手数料は異なります。
【申請方法】 | 1機目 | 2機目以上 (1機目と同時申請の場合) |
---|---|---|
マイナンバーカード又はgBizIDを用いたオンライン申請 | 900円 | 890円 / 機 |
上記以外(運転免許証やパスポート等)を用いたオンライン申請 | 1,450円 | 1,050円 / 機 |
紙媒体による申請 | 2,400円 | 2,000円 / 機 |
また、1件の申請に対して複数の機体を登録した場合は2機目以降が割引になります。
続けて2機体を申請しても割引にならず、同時に複数機を申請することで割引となりますので注意しましょう。
機体登録申請の簡単な流れ
登録の流れは大きく3段階にわけられます。
- 申請
- 入金
- 登録番号発行
申請
オンライン(ドローン登録システム)もしくは書類郵送にて申請を行います。
どちらも無人航空機の所有者(使用者)の氏名や住所、機体の製造者、型式などの情報を入力/記入して申請します。
入金
申請後に納付番号等が発行されるので、そのあとで手数料を入金します。
【入金方法】
- クレジットカード
- インターネットバンキング
- ATM
申請方法によって手数料や納付方法が異なるので注意しましょう。
登録番号発行
すべての手続き完了したら「JU」からはじまる12桁の登録記号が発行されます。
が、これで終わりではありません。発行された登録記号を機体に表示させなくてはなりません。
具体的な方法としては、
- シールに油性ペンで記載、スプレーによる塗装、刻印など方法は自由
- 表示位置は機体の胴体
→容易に取り外すことができない部分の表面かつ容易に確認できる場所 - バッテリーやアーム部分への表示はNG
- 文字の大きさは25kg未満の機体は3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上
とにかく耐久性のある方法で鮮明に表示させることが大事です。
まとめ
これから先、ドローンを取り巻く環境は大きく変化していく予定です。今回の機体登録制度はその一端にすぎません。
手続きの増加や手数料の発生など、ドローンユーザーにとっては煩わしく感じることもあるでしょう。
しかし、これらはドローンが安全に普及するための環境整備の一環です。
ドローンをより安全に使用していくためにも、まずは機体登録を行いましょう!
ではまた!