DJIの新モデル”MavicMini”の発売によってかなり関心を集めているのがこれ。
「200g以下のドローンって規制なく自由に飛ばせるよね?」
答えはノーです。200g以下のドローンでも対象となる規制はありますぞ!
MavicMiniを購入した人かなり多いと思うので、ここはきちっとおさえてほしい!

200g以下のドローンが対象となる航空法の規定

国土交通省航空局による”無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン”にはこう記載されてます。
ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第99条の2)のみが適用されます。
出典:国土交通省航空局『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」』
模型航空機は空港周辺や飛行高度に関することで規制がありますよ、それは航空法第99条の2の規定のことですよ、って書いてます。
しかし!「第99条の2」は2019年秋の航空法改正によって削除されました。かわりに航空法第134条の3に同じ内容のものが追加され現在運用されてます。
それがこれ。(関係あるところだけ抜粋します)
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
航空法第百三十四条の三
1 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打ち上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上やむお得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可した場合は、この限りではない。
2 前頁の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打ち上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない出典:航空法
……なんのこっちゃ。笑
さらにもう一つ、同じく改正された航空法施行規則第239条の2・第239条の3に”模型航空機”という言葉が登場してます。
それがこれ。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
航空法施行規則第二百三十九条の二法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適応されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域四 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること
出典:航空法施行規則
もういっちょ。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
航空法施行規則第二百三十九条の三法第百三十四条の三第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ち上げること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適応されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
二 イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域四 模型航空機を第一号の空域で飛行させること
出典:航空法施行規則
……どういうこっちゃ。笑
こういうお堅い文書って眺めるだけで変に肩凝るんだよなぁ。どうしたもんかいのー。
空港周辺での飛行や飛行高度で規制あり
さて、先述したガイドラインと肩凝る文書たちをあわせて要約すると、
模型航空機は
- 空港周辺の制限表面上で飛行させてはならない
- 飛行高度は、地表又は水面から250m未満であれば飛行OK
→航空路内は150m未満であれば飛行OK
となります。これが知りたくてどんなに文書とにらめっこしたことか……。
要は、空港周辺はとばしちゃだめよ、高度は原則250mまで飛ばしていいけど航空路内は150mまでしかだめよ、ってことです。
てか、そもそも小型ドローンを250m以上あげる度胸が私にゃないわ。笑
そして、これらによらず飛行をさせる場合は国土交通省に申請をしなくてはならぬぞ、と航空法第134条の3によって定められてます。
それが”許可”と”通報”です!
模型航空機の飛行申請は許可と通報の2パターン!

模型航空機の飛行申請は”許可”と”通報”の2パターンです。
無人航空機の場合は”許可”と”承認”なので、ちと違いますね。
どんな場合にどちらの申請を行えばいいのか?これもややこしいことになっております(ややこしいことばっかやのー)。
許可が必要な場合
管制圏・情報圏が制定されている空港等の範囲内で
- 制限表面を超える高度での飛行の場合
- 地表又は水面から150m以上の飛行の場合
となります。
通報が必要な場合
管制圏・情報圏が設定されていない空港等の範囲内で
- 制限表面を超える高度での飛行の場合
- 航空路の下で地表又は水面から150m以上の飛行の場合
空域に関係なく
- 地表又は水面から250m以上の飛行の場合
となります。ややこしいってばよ!笑
そもそも管制圏とか情報圏ってなんぞや?ってなってるし!笑
管制圏=航空機の離陸、着陸が頻繁に実施される飛行場やその周辺地域
情報圏=上記の飛行場以外の国土交通大臣が指定する飛行場やその周辺地域
大雑把に言うと空港周辺ってことです。細かく言うとキリないのでここらへんでやめる。笑
許可も通報も管轄の空港事務所に申請を行いますよ〜。
空港周辺の細かい空域や航空路に関しても管轄する空港事務所に確認を!
MavicMiniは自由度が少し高いドローン、ということ
MavicMiniのような200g以下のドローン(模型航空機)の航空法規制についてお話してきました。
はい、今とっても肩が凝ってます。笑
しかし!事故事件等に繋がらないよう安全にドローンを楽しむ上でかなり重要な内容となってますので、みなさんしっかり読んで勉強して肩凝ってください!笑
さらに!200g以下のドローンが対象となる規制が航空法以外にもまだあります!!
小型無人機等飛行禁止法、電波法、自治体の条例、公園法、河川法……などなど盛りだくさん。とほほ。

これらも知っておくべき知識ですので要チェックですぞ!
ではまた!


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